「不法就労外国人対策キャンペーン:7月~8月活動報告」-続報-

<7月>

・6月に通報のあったホテルに、その元請け会社及び下請け会社について引き続き支援中

<8月>

その中で下請けの1社の外国人の社長は逮捕、既に強制送還される。但し、元請け会社

はまで処罰を受けていなに模様。裁かれたのは、下請け会社の外国人社長のみの状態。

このケースでは元請け会社の下請け会社への、請負い費用の未払いが発生の疑いあり。

そのため、 下請け会社の多数の従業員への給与の支払いが滞っているとのこと。

・8月14日頃、同社がらみで事件発生。多数の不法就労者を発見したある団体が、管轄の警察署に通報し、現行犯逮捕を試みたが、初動に問題あったため失敗。詳しくは後報。

 ・この関連で、元請け会社と思われたある会社は実はある大手企業の下請けと最近、判明。

現在、その大手企業にも照会・調査中。(2024年8月30日金曜日現在、2社に照会中)

<不法就労者発見のための在留カードチェックマニュアルを公開>

(注)現在、多数の偽造在留カードが安価(数千円~1万円)で流通中。

このため、以下のサイトで、偽造在留カードチェッカーのアプリをダウンロードしてください。

そのアプリで直接に対象の在留カードにかざして確認する必要があります。

 

クリック➡ ー在留カード等読取アプリケーション サポートページ | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

このサイトから無償で、PCからでも、スマホからでもダウンロード可能です。出入国在留管理庁が、無償で配布しているアプリです。スマホの場合はAndroid版・iOS版、パソコン用ではWindows版・macOS版もあります。

 

★★★尚、下記のようなやり方では、偽造カードかどうかの判別はできません。

①在留カードの番号のみを入手して確認する方法➡他人の正規のカードの番号を流用することが可能。②在留カードを受領、その全記載内容のみで確認する方法➡偽造カードかどうかを判別できません。その理由は、在留カード内に埋め込まれているチップの中の情報まで読み取っていないからです。

 

従って、

1)在留カードの持ち主から直接に受け取った在留カードで、

2)このアプリを使用して、偽造カードかどうかを確認することです。

3)尚、在留カードの写真と似た顔の持ち主が正規のカードを流用するケースもあるので注意。

 

・ 通常、このアプリを正しく使用すれば偽造カードかどうかは判別可能。 但し、「不法就労者」の内、「資格外活動かどうか」までは、在留カードのみでの判別は困難です。その理由は、例えば「家族滞在」や「留学生」ビザの在留資格者の場合は、正規の在留カードを有しています。しかし、週28時間以内の就労かどうかまでは、区別できません。在留カードにはそこまでの情報は、記録されていないからです。この二つの在留資格者の場合、週28時間を超える就労は許可されていないからです。(但し、留学生の場合は、夏季や冬季などの学校の授業の無い長期休暇の時期は、これ以上の就労時間=週40時間が可能。)

 

・在留期限を超過の外国人滞在者(オーバースティ)や偽造在留カード保持者等はこのアプリその真偽を判別できます。

 

・従って、このアプリを使用したとして、100%「不法就労者」かどうかの区別はできないという事です。しかし、少なくとも偽造カードの持ち主かどうかの判別は可能なので、まずはこのアプリを使用してください。

 

・尚、資格外活動(本来、許可されていない就労活動かどうかの真偽)の確認は、次の方法で最終確認してください。

①勤務している会社の社員かどうかを確認する。➡実際の勤務内容と合致しているかどうか確認可能。

雇用契約書や労働条件通知書等で確認することが可能。

②業種によっては、健康保険証等で確認可能な場合もあります。 

尚、二番目の最重要確認事項として、外国人の有している「健康保険証の提示」です。これに記載のある「事業者名」がその外国人が雇用されている会社と合致しているかどうかです。もし、その外国人が「特定技能」や「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合(これらの資格では本業以外の就労が許可されていないので)事業者名と請負会社名が一致しない場合は、「資格外活動」とみなされ、その結果「不法就労」の扱いとなります。

結論:下記の方法だけで不法就労の判別をしない。

在留カード番号の提示

②在留カード内容の提示

<a.本人からの在留カードを受領し「在留カード読取りアプリ」及びb.同時に健康保険証の提示すること」で確認すること。

 

事例:あるホテルが、そのホテルの「元請け会社」や「下請け会社」の従業員の中に「不法就労者」が混じっていないかを確認する際、その会社から提出された「在留カード番号と氏名のリスト」のみで判別すること。➡これではダメです。その在留カードの在留資格が「特定技能」や「技術・人文知識・国際業務」の場合は、更に「健康保険証」の提示も必要です。下請け会社の「事業者名」が記載された「健康保険証」を有しているかどうかの確認です。

 

➡この場合は、「在留カード読取りアプリ」の判定後の画面のスクリーンショットの提出を義務付けることです。その画面無しの場合、これでは、ホテル側や元請け会社側、下請け会社側の「在留カードのチェックをしました」のアリバイ作りに過ぎません。

「不法就労外国人対策キャンペーン:7月~8月活動報告」

<7月>

・6月に通報のあったホテルについて、その元請け会社及び下請け会社について引き続き支援中

<8月>その中で下請けの1社の外国人の社長は逮捕され、既に強制送還される。但し、元請け会社

はまで処罰を受けていなに模様。裁かれたのは、下請け会社の外国人社長のみの状態。

このケースでは元請け会社の下請け会社への、請負い費用の未払いが発生の疑いあり。

そのため、 下請け会社の多数の従業員への給与の支払いが滞っているとのこと。

・8月14日頃、同社がらみで事件発生。多数の不法就労者を発見したある団体が、管轄の警察署に

通報し、現行犯逮捕を試みたが、初動に問題あったため失敗。詳しくは後報。

 ・この関連で、元請け会社と思われたある会社は、実はある大手企業の下請けと最近、判明。

  現在、その大手企業にも照会・調査中。(2024年8月30日金曜日現在、2社に照会中)

「不法就労外国人対策キャンペーン」の支援活動を7月より開始!

<不法就労者外国人対策キャンペーン>支援活動について

1)

過去毎年のように6月度は当局(出入国在留管理庁等)において、

「不法就労外国人対策キャンペーン」月間となっております。

今年も都道府県によりますが、6月に実施している行政機関があります。 

「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

キャンペーン情報/大阪府警本部 (osaka.lg.jp)

 

➡<通報先情報>

 A.旭区国際交流連絡調整会     Tel.06-6952-1234(旭区警察署内)

        大阪市旭区区役所 企画課 Tel.06-6957-9683 Fax.06-6952-3247

    B.大阪出入国在留管理局   Tel.06-4703-2050

    C.大阪府警 警備課     Tel.06-6943-1234   

 

2)

しかし、残念ながらそのようなキャンペーンを何年も継続しているのに

も拘わらず、いまだに多くの不法就労の実態があります。

 

NSAIRにおいても、既に2024年6月だけで2件の通報がありました。

尚、通報があった案件に関しては、現在も、追跡調査中です。

その理由は、当方からの通報以後、「対処した」との報告を受けた場

合でも、その後本当に「厳正に対処したかどうか」分からないからで

す。そういう訳で、今回のキャンペーン期間中にその追跡調査を実施

中です。

 

本HPをご覧のホテル様の中で、本調査担当の者との面談アポが成立

なされたホテルの関係者様においては、双方のお時間を節約するため

その際はご面倒ですが、本HPを事前に熟読してから「ご相談」とい

うことでお願い申し上げます。

 

3)

不法就労の問題は、特に人手不足で単純労働者可能な業界に多い。

例えば、宿泊・飲食・運輸・介護・建設業の分野で多く見受けられます。

例えば、2024年7月1日(月)の日本経済新聞の第9面「核心」の記事によれば...

北海道では「宿泊施設の稼働率は人手が足りないから7割程度に抑える例が多い。

経営がうまくいっている所は、客単価を引き上げて売り上げを伸ばしている」

(地元金融機関トップ)という。

 

このように、真面目な業者は、稼働率を抑えることで対処します。

しかし、そうでない業者は、あらゆる他の手段を通じて、対処。

 

4)

今回は、最近の2件の通報を契機に、

NSAIR(全国外国人支援協会)として

本格的に取り組むことに致しました。

この「不法就労外国人対策キャンペーン」を

独自の視点で独自の方法で支援することに決定致しました。

 

今月の調査摘発支援業界は「宿泊業界」です。

その理由はこの業界は構造的問題があるため、

無知な業者(或いは無知なフリをする業者)が

多く存在すると言えるからです。

  

5)その構造的な問題とは、

ホテル

➡⓶清掃の元請け業者

 ➡③清掃の下請け業者

  ➡④不法就労者という雇用の構図です。

即ち、

①ホテル⓶元請け業者が不法就労の全ての責任を

③下請け業者に一方的に押し付ける実態です。

法律上は(入管法第七十三条の二により)

実際には①②③共に「不法就労助長罪」に相当。

その根拠は、

同法では「直接雇用者のみをその対象者とする」

という文言が無いからです。

しかし、大半のホテルや元請け会社はこの意味を

勝手に自己都合の良いように解釈しています

実際は不法就労管理する義務を負う立場にあるが

①と②は知らなかった、

③が勝手にやったという理由で、

この「不法就労助長罪」から逃れようとして

いるのです。

 

6)ここでのポイントは...

A.①ホテル⓶元請け業者共に、

「この法律を知らなかった」では逃れられない。

B.①ホテル⓶元請け会社は、

元請け業者や下請け業者が不法就労者を

雇用していないかどうかを確認する必要があり。

即ち、次の三点について管理する必要があり。

1.労働契約と監督責任を果たしているか? 

2.就労者の在留資格の確認しているか?

3.不法就労防止対策を行っているか?

C.悪質なケースでは、既に①②③に対して、

①②③の従業員から通報あるがそのような事実を

明らかに知らされたにも拘わらず、

そのまま不法就労を継続するケースです。

 

7)当方の直近の調査では、

上記共に6)C.ケースです。

 一番の問題点は、

この業界で支配的な地位を占める①と⓶が

③に丸投げして、知らないふりをし、

自分達だけその罪を逃れようとする問題です。

 

既に、

実は建設業界のゼネコンにおいて同様の問題が

以前から発生。しかし、ご存じのとおり、

建設現場は高所での作業も多く、

実際に大けがをする事態が多発しました。

しかし、ゼネコンと呼ばれる総元請け業者は、

その責任の全てを下請け業者、孫請け業者に

ふることでその罪を逃れていた時代

(現在はほとんどない)がありました。

そこで規制当局は取締り、厳格に運用。

現在外国人の現場労働者はその担当の建設現場

を出入り時には、在留カード等の身分証明を提示

しなければなりません。

 

宿泊業界においては、建設業界とは違い、

そのような事故が発生することがないので、

現状そこまで厳格な規制体制になっていないだけです。

 

8)尚、不法就労が発覚した場合、

  ①と⓶と③の外国人労働者への対応にも、

  非常に大きな問題があります。

 

一つは、不法就労者に対し、

給与を支払いをしないケースです。

法律上相手の在留資格に関係なく現金で支払いは

決められた当日に支払う義務責任があります。

それを、事情聴取や逮捕を理由に、

支払い時期に払わない、労働契約に違反し支払い

しないケースです。

その言い訳は「裁判が終わってから支払う」など身勝手な理由です。

そんな会社がその外国人にまともに未払い給与を支払うでしょうか?

 「賃金支払いの5原則」とは、労働基準法第24条に定められた事業主が労働者へ賃金を支払うときの5つの原則のことです。原則は以下の通りです123:

  • 通貨で支払うこと
  • 直接労働者に支払うこと
  • 全額を支払うこと
  • 毎月1回以上支払うこと
  • 一定期日に支払うこと

9)そのような事例が、最近の調査で明確になりましたので、

ここに当団体として、宣言します。

 2024年7月1日~9月30日を、

「不法就労に関する撲滅支援キャンペーン」

 期間とします。

 

〇その主な目的は...

①特にホテル等の宿泊業界において、

 ホテル経営者・元請け業者・下請け業者

 への啓もう活動。これに加えて、

 自主的に不法就労を管理体制構築をして戴く。

 

〇その具体的な施策は...

②通報を受けた関係者の証言を元に、

 当事者であるホテル及び元請け業者等に

 まず通報すること。

 その上で自主的に改善を直ぐにして戴くこと。

 これを積極的に促すこと。

 給与の未払い等の悪質な行為があった場合、

 これを直ぐに正して戴くこと。

 

③これに必要な全ての支援を行う事ができます。
例えば、下記のような支援です。

 

A.クリーンな人材(不法就労者でない人材のみ)

 を有し、且つ、直ぐに対応できる清掃業者を

 を24時間以内にご紹介します。

 

 不法就労外国人を、即刻、解雇せざるを得ない

 ため、このような対応が必要。ホテル側が現実

 直ぐに、不法就労者を抱える元請け業者との契

 約解除したり、代わりの人材を手配するのが、

 困難であるため、このような体制を整えていま

 す。

 

B.違反者が事情聴取や逮捕された場合は、弁護士

    を含む専門家の紹介も直ぐに致します。

 

10)一方で、事実に基づく通報や警告をした

        のにも拘わらず、これを無視して、

  その不法就労助長を継続する、

        給与を払わない、

        何等かの形で外国人に無理なことを

        強要する場合、当局に正式に通報します。

  最悪の場合は、弁護士等の協力を得て、

        告発もします。

  

  業界的には昨今の人手不足は異常事態であり

  各々の立場で苦しい状況は理解できます。

  しかし、かっての建設業界と同じで、

  その業界で最も上位の立場にある

  ホテル及び元請け業者が全ての責任を下請け

  業者に負わせるということは、

  そろそろ終わらせる時期でしょう。

 

 11)真の問題はどこにあるのか?

    そのヒントは?

    昔の建設業界と比べてみましょう。

    

          現在の建設業界は、

   ①時間外労働が減りました。

                通常の勤務時間内となっています。

    残業代、深夜勤務手当、休日手当等も

    支給されるようになりました。

   ②休日も、毎週1回・毎月4回以上は

    とれるようになりました。

   ③給与面の待遇も随分改善されました。

   ④不法就労外国人で建設現場で働く人は

    激減しました。

 

    しかし、現在の宿泊業界は、

    かっての建設業界と酷似した状態です。

    そして、その真の原因は、実は、

    ホテル➡元請け業者➡下請け業者に支払う

          「部屋清掃料金の問題」です。

 

 ・ホテルは元請け業者に

  「1室の清掃料金を1200円」で契約します。

 

  その場合、元請け業者は下請け業者に

  「1室の清掃料金を800円」にして契約。

 

  この場合、下請け業者はアルバイトの

  従業員に対し「1室当たり200円 清掃依頼。

 

  時給1200円のパート社員の場合、

 1時間当たり最低3室を清掃するように指導。

 そうすると、

 800円-(200円x3室)=200円が、

 その下請け業者の利益となります。

 ところが、それでは

  下請け業者の利益が足らないので、

  より安い労働力を求めます。

 

ここで問題が生じるのです。

 

下請け業者は少しでも人件費を抑えるため

不法就労者 を敢えて承知で雇用するからです。

そこが、最大の問題です。

しかも、その給与の支払いは、

通常は振込みのところを、

「現金で手渡し」とするのです。

 

下請け業者は、外国人の就労者に対し、

 当然のごとく...

 

 ①雇用契約を書面で交わしません。

 ②外国人の雇用届もしません。

 ③労災保険も雇用保険にも加入させません。

 ④在留カードのチェックもしません。

 ⑤給与明細も発行しません。

 ⑥源泉徴収もしません。

 

その最大の理由は、

そうすれば人件費が安く抑えられるからです。

 

(下請け業者がホテル側・ホテルの元請け会社

 の要望単価で清掃しようとすると、現実には

 採算が取れないケースが多い。)

 

また、面倒な手続きも不要です。

 一方、不法就労者の方は、「現金で手渡し」

なので資格以上の労働時間をしても当局に内密に

できるので、よろこんでその仕事をするのです。

家族滞在、留学生の場合は「週の労働時間は

原則28時間」となっているので、

掛け持ちで就労するのが困難なはずなのですが、

就労先の給与の支払いが「現金で手渡し」の場合

複数の就労先で週28時間以上働くことが

事実上、可能となることを知っています。

 

そして、雇用側も面倒な手続き、即ち、

労災や雇用保険加入、労基へ外国人就労届出

雇用契約、就業規則も無しに雇用できるため

手間もかかりません。

 

そういう構造ですから、

下請け業者は外国人の不法就労者に対して

とても無理な条件で仕事を出すことが可能となります。

例えば最低賃金以下での

労働、時間外、休日労働等の手当を支給しない...など。

 

一方でまともな就労ビザで来日した外国人、

例えば、

技術/人文知識/国際業務の在留資の外国人

はその業務に就くのが不可の場合あり。

また、そんな低賃金では誰も来ない場合もあり。

少なくとも会社負担の時給額にすると、

時給換算で1,250円~1,500円はかかりますが、

不法就労者を使えばその2/3程度となるのです。

 

そういう実態があるので、

下請け業者は不法就労者を敢えて吟味せず

に使っているといっても過言ではありません。

(もちろん、まともな下請け業者も数多く

 存在するでしょうが)

いずれにしても、このような構造的な問題...

    

インバウンドの復活から始まり

    ➡ホテル清掃業界におけ

   超人手不足が顕著になる

   ➡一方で

ホテル→元請け→下請け→不法就労者」

 へのコストのしわ寄せ現象の浸透

 いう構造は改善されていないのが現状です。

 

それを解決する一番簡潔な方法とは....

 

1)この構造的問題を業界全体の問題と捉え、

  当事者意識をこの業界の最上位に属する

 「ホテル」そのものが、

  その姿勢を変えることに尽きるでしょう。

  即ち、

  ホテルで就労する労働者に対して、

 「元請けの従業員か?」

 「下請けの従業員か?」の区別をやめ

 「当ホテルの顧客の部屋サービス従業員」

    として扱った場合に、どうすべきかを

       真剣に考えて行動すべきということです。

    

    そのように考えることができれば、

    部屋清掃の1室当たりの料金も

    見直すことができるはずです。

    一泊5万円のラグジュアリーでも、

       1室1千2百円~2千円で清掃することの

    正当性をこの際、考えるべきでしょう。

    

2)現状では、不法就労者が発見されても、

 (ホテル内で不法就労で逮捕されたとしても)

「元請け業者の責任。当ホテルは関係ない。」

「下請け業者の責任。当ホテルは関係ない。

 当ホテルこそ、被害者である。」

 というような、他人事として、

 その当時者意識の欠如にあります。

 

3)業界全体として考えると言っても、

        その最上位にある価格決定権を有する

  ホテル側がそのような事情を鑑み、

  この問題のリーダーシップを取らないので

        あれば、このような不法就労者問題

  直ぐには解決できないでしょう。 

 

4)

補足A.

下記のようなケースも最近発覚しました。

ホテル側が元請け会社に、実質的に賃金の未払

いを強要するケースです。

 

あるホテルでは、通常の清掃員とは別に、清掃

後の部屋をきちんと清掃したかどうかを確認す

する「チェッカー」を要求する場合があります。

但し、その「チェッカー」は直ぐに育成できませ

ん。その理由は、、ホテルにより清掃のルールや

チェックポイントが違うからです。また、部屋

タイプ(シングル、ダブル、ツイン、スイート等)

もいろいろあります。従って、この「チェッカー」

を要請するには、そのホテル毎に育成、研修が

必要なります。そこで、そのホテルはその研修は

無料でやってくれ、という訳です。そこで元請け

会社は、下請け会社に対して同じ条件で「チェッ

カー」の研修期間は、その対価は無料にすること

を通告します。そうすると、まともな下請け業者

は、「チェッカー」を育成する期間は赤字でその

条件を受けることになります。

 

下請け業者で、その損失を被りたくない業者は、

その理由で、研修期間はただ働きの従業員を雇い

ます。その結果、そういうただ働きができる不法

就労者を使わざるを得ない構造が出来上がる訳で

す。(このような相談が現在ありましたので、

補足致します。)

 

この場合は、元請け業者は「下請け法違反」とな

る場合が多いです。下請け業者は「労基法違反」

となるでしょう。

 

そして、元請け業者も下請け行者にも実際には、

多いに問題ありです。しかし、最もその責任を

問われるのは、やはり上流工程にいるホテルでし

ょう。

 

ホテルの利益さえ守れれば良いという、ホテル側

のエゴで、元請け業者や下請け業者がわりを食う

という構造です。その結果、不法就労者が増える

という訳です。

 

補足B.

更に、下記のようなケースも最近発覚しました。

元請け会社の従業員が、下請け会社の従業員に対

して「パワハラ」するケースです。

 

何を勘違いしているのか、元請け業者の従業員は

下請け業者の従業員の上の立場にいるため、自身

の立場が上であると勘違いし、日本人であるのに

も拘わらず、敬語も使わないどころか平気で罵倒

する有様です。

 

この件に関しては、これは一種の「カスハラ」で

あると当団体で認定し、直接にその元請け会社の

担当者に抗議、その従業員とその上司にあたる人

物に、「何も改善しない場合は、正式に法的な手

段も辞さない」ことを伝えたため、その後改善さ

れました。

 

 

 

 

 

日本在留外国人の権利向上を目指して!

・全国外国人支援協会(NSAIR)は、民間ベースの私的団体です。

  2023年12月時点の日本に在留中の外国人は約312万人ですが、言葉や文化の壁もあり問題が多いようです。

・そこで、当協会は、日本全国に在留中の外国人の、日本における生活全般を支援する目的で創設されました。

 当協会の代表が10年前から個人的に行っていたボランティア活動を組織的に衣替えしたものです。

・その活動内容は、住まいの確保及び届出から、入国管理局への在留資格変更/更新申請、金融機関の手続き、

 就業先との労基上のトラブルの仲介に至るまであらゆる分野での外国人の生活サポートです。

・実際の具体的な実務に関して、専門的法的な対応は、専門家である行政書士、弁護士、税理士、社会保険労務士様

 などの指導や協力を元に行っております。

・尚、外国語については、ベトナム語・フィリピノ語・中国語・英語を含むあらゆる言語に原則可能です。

 また、外国人の法人設立から起業後の会社経営に関するコンサルティングまで幅広い対応が可能です。

 

外国人の就労制限について

日本在留中の外国人においては、その在留資格により、様々な就労制限があります。例えば、就業できる仕事の内容に関する制限、1週間当たり就労できる時間数の制限など。これに違反すると入管法等により罰則規定もあるので注意しましょう。

留学生・家族滞在の場合

通常、日本在留中の留学生及び家族滞在の外国人は、原則として「就労不可」です。しかし、週28時間以内であれば認められます。(但し、在留カードに記載ある場合限定)尚、留学生の場合は、特別に学校の夏休み、冬休み中などの場合は、それ以上の就労も可能です。

技術/人文知識/国際業務の場合

この資格者の場合は、就労時間制限はありませんが、就労できる仕事に制限があります。例えば、介護の有資格者が建設現場や製造工場現場での仕事をすることはできません。事務職の有資格者が工場の製造ラインでの就労作業をするのは違反となります。


外国人が日本国内で就労する場合の注意点


雇用契約と就業規則

雇用契約書を交わし、就業規則を確認してください。労災保険、雇用保険、厚生年金保険等加入しているかどうか確認してください。就労する企業の規模により、強制加入の必要があります。

最低賃金と残業代の確認

日本では、地域ごとに最低賃金が定められています。例えば、大阪府の場合は時間当たりの最低賃金は、1,064円です。尚、残業した場合は、通常25%の割り増し賃金が支給されます。その他、深夜勤務や休日勤務の場合も割り増しがあります。

資格外活動の罰則

入管法第73条により、入管法で定められている在留資格に属する活動範囲・期間内を超えて活動した場合、「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円の罰金、又はその両方」が科せられます。(要注意)

雇用者側会社の罰則

不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人をあっせんしたもの等不法就労を助長した者は、入管法第73条の2により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられれます。このような法律に無知な雇用主もいるので注意してください。