第73の2 次の各号のいずかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一. 事業活動に関し、外国人に不法就労さ
せた者。
二. 外国人に不法就労活動をさせるために
これを自己の支配下に置いた者。
三. 業として、外国人に不法就労活動をさ
せる行為又は前号の行為に関しあっせ
んした者。
全国外国人支援協会 大阪支部