入管法73条の2:不法就労助長罪

第73の2 次の各号のいずかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

一. 事業活動に関し、外国人に不法就労さ   

   せた者。

二.  外国人に不法就労活動をさせるために

   これを自己の支配下に置いた者。

三. 業として、外国人に不法就労活動をさ 

  せる行為又は前号の行為に関しあっせ

  んした者。